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by 1193ru
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公正証書

「公正証書」をご存じですか?
公証人役場で作ってもらう公正証書には、いろいろな種類がありますが、今日は離婚
にまつわる公正証書について簡単に・・・。

今日、エル・ソーラで、公証人の木原さんのお話を聞いて来ました。
木原さんは、最高裁の裁判官を長く務め、現在は公証人として多忙な毎日を送ってい
るダンディな方です。

今、日本では離婚が増加中です。
その中で一番ポピュラーで離婚の中の90%を締めるのが、「協議離婚」。
協議離婚は、二人で離婚届けを作成して、第三者二人の署名をもらい、各区役所・役
所に届けて成立、というもの。
ある見方をすれば、当事者責任に基づいた近代的な手続きとも言えるそうですが、
離婚届け一枚で完結してしまう協議離婚には、いろいろ問題があります。

離婚届に書かれない部分が多いということ。
例えば子どもがいた場合の養育費について。
毎月いくら、どのくらいの期間、どのような方法で、誰が誰に支払うのか、という取
り決めを明記する覧がないため、あやふやになりやすく、親権・監護権者が経済的に
とても苦労をすることが多々あります。
ちなみに、その苦労をしている多くが子どもを引き取ったシングルマザーたち。ある
調べによれば、離婚後養育費をきちんと受け取れている人は全体の20%だそうです。
そのほか、離婚届には、子ども面接交渉や財産分与について明記する部分もなく、ト
ラブル発生の種がいろいろあります。

そこで登場するのが公正証書。
公正証書は、公証人役場で作ってもらう公文書で、記載されたことが履行(実行)さ
れない場合、この証書を持って強制執行の手続きがとれます。
ただし、公正証書は当事者の合意の元で作成しなくてはならないものなので、夫婦が
きちんと話し合いで離婚できる場合に限られてはきますが・・。
それでも、何もないよりはずっと気持ちが楽です。
なので、離婚の相談で協議離婚をしたい、という方には、必ずと言っていい程、いつ
も公正証書の作成を説明し、またお勧めしています。

次回7月11日にホームレス支援をしている「女たちの会」の勉強会でのお話は、今
日勉強してきた公正証書についても詳しく話す予定です。
今週末にあるハーティ仙台の当事者グループ「しんこきゅうタイム」でも、当事者の
方に伝えなくてはね。
仕入れた情報を当事者の方々に伝えるのも、相談員としてとても大切な役割だと思っ
ていますので。

それにしても木原さん。
女性の立場やお気持ちをとても組んでくださる、すばらしい方でした。
貴重な方だと感じました。

門間@I CAN HEAR MUSIC(THE BEACH BOYS) 拝
by 1193ru | 2005-07-08 11:30 | DV